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広島県:通行止め関連

「通行止め」

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撮影:広島市中区
掲載日:2023/3/10
意外と珍しい「通行止め」の標識です。
百貨店前のバスターミナルへ向かう道路で、バス以外は完全に通行止めとなっています。もちろん歩行者も通行できません。
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撮影:広島市西区
掲載日:2025/2/28
こちらは幹線道路から分岐する一方通行路の高架橋で、普通自動車以外のすべてが「通行止め」となっています。歩行者・軽車両はもちろんのこと、大型等や二輪なども通れないわけです。
車両の種類ごとに通行止めを表す本標識を大量に並べて設置するよりも、こちらの方が大分シンプルではっきりとしています。
ただ、他所ではあまり見かけない規制方法なので、慣れないドライバーにとっては混乱してしまうかもしれません。。

「車両通行止め」

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撮影:広島県大竹市
掲載日:2025/2/28
補助標識に「歩行者用道路」とあるので、「歩行者用道路」(道交法第9条)を目的として「車両通行止め」の規制が行われているようですが、なぜ「歩行者等専用」の本標識を設置しなかったのでしょうか?
本来、道交法に規定されている「歩行者用道路」は「歩行者等専用」の本標識を設置しないと、その法的効力は発生しません。

車両(組合せ)通行止め

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撮影:広島県庄原市
掲載日:2025/10/29
表示されている図柄が「自転車+二輪」の珍しい組み合わせです。

積○t通行止め

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撮影:広島市安芸区
掲載日:2025/2/28
こちらは住宅街の中を通る道幅の狭い一方通行路で、「積2.5t以上の貨物自動車等通行止め」規制が行われています。付近の幹線道路の渋滞や信号待ちを避けるための通り抜けを防止するための規制でしょう。
警察庁が通達する「交通規制基準」では、「特定の最大積載量以上の貨物自動車通行止め」の規制を行う際、その最大積載量は原則として1t単位とすることとされていますが、こちらの規制では「2.5t」と端数を含んでいます。

「自転車通行止め」

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撮影:広島市中区
掲載日:2023/3/10
撮影:広島市中区
掲載日:2023/3/10
紙屋町の交差点付近では、歩道を除く部分が「自転車通行止め」となっています。広島市最大のオフィス街・繁華街である紙屋町の中心交差点であるため、車道は自動車の交通量が非常に多く、路面電車の軌道敷も交差点中心から複数の路線へ分岐しており、自転車が車道を通行するのは危険です。

「自動二輪車二人乗り通行禁止」

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撮影:広島県三原市
掲載日:2023/3/10
撮影:広島県三原市
掲載日:2023/3/10
R2の三原バイパスは一般道路の扱いとなっていますが、通行規制を自動車専用道路のものと同等にするため、歩行者、軽車両、小二輪、ミニカー、特定の状況下での自動二輪車の二人乗りの通行が標識により禁止されています。

「大型自動二輪及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」標識は、とても珍しく、滅多に見かけません。
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撮影:広島県坂町
掲載日:2025/2/28
海田大橋は法令上、自動車専用道路(高速道路)の指定を受けていませんが、通行規制をこれと同等にのものにするため、これらの標識が設置されています。