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兵庫県:指定方向外進行禁止

右折禁止、左折禁止

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撮影:兵庫県明石市
掲載日:2022/6/7
撮影:兵庫県尼崎市
掲載日:2022/6/7
兵庫県では、指定方向外進行禁止の補助標識に具体的に進行できない方向が表記されることが多く、よく見かけます。例えば右折が禁止される交差点では、補助標識に「右折禁止」と表示されます。
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撮影:兵庫県加東市
掲載日:2022/6/7

撮影:兵庫県太子町
掲載日:2024/9/3
右折と左折を禁止する場合、「右左折禁止」と表示されます。
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撮影:兵庫県西宮市
掲載日:2025/12/24
撮影:兵庫県芦屋市
掲載日:2026/3/16
「右折直進禁止」
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撮影:兵庫県西宮市
掲載日:2025/12/24
補助標識が「右折禁止・歩道橋の前後」となっています。歩道橋をはさみ込むような形で、手前と奥に連続して右折路があり、そちらへの進行を禁止しています。
なお、現在は補助標識が撤去されています。表示内容が複雑で、かえって分かりにくかったからでしょうか?
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撮影:兵庫県伊丹市
掲載日:2026/3/16
純粋な「直進禁止」の表示は、案外見かけません。

「原付」のみ対象

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撮影:神戸市長田区
掲載日:2026/2/16
原付のみを対象とする珍しい規制です。小回り右折をするには車線変更を何度もする必要がある等、危険を伴いますが、かといって二段階右折をするにしても、方向転換をする十分な待機スペースがないためでしょう。

矢印の方向

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撮影:兵庫県高砂市
掲載日:2024/7/16
「(311-A)指定方向外進行禁止」標識が設置されていますが、実際の交差点の形状は十字路ではなく食い違い型となっており、標識の矢印の向きと厳密には一致していません。

不適切な補助標識

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撮影:兵庫県西宮市
掲載日:2025/7/15
なぜか「指定方向外進行禁止」標識に区間内を表す赤矢印「←→」が設置されています。「指定方向外進行禁止」規制は交差点ごとに行われるため、当然ながら、区間を定めて規制を行うことはできません。
恐らく、「一方通行」標識に設置するものと取り違えてしまった可能性があります。