兵庫県:指定方向外進行禁止
右折禁止、左折禁止
「原付」のみ対象
| 1 |
|
| 撮影:神戸市長田区
掲載日:2026/2/16 |
| 原付のみを対象とする珍しい規制です。小回り右折をするには車線変更を何度もする必要がある等、危険を伴いますが、かといって二段階右折をするにしても、方向転換をする十分な待機スペースがないためでしょう。 |
矢印の方向
| 1 |
|
| 撮影:兵庫県高砂市
掲載日:2024/7/16 |
| 「(311-A)指定方向外進行禁止」標識が設置されていますが、実際の交差点の形状は十字路ではなく食い違い型となっており、標識の矢印の向きと厳密には一致していません。 |
























