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長崎県:専用通行帯等
「○○通行可」
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撮影:長崎県長崎市
掲載日:2025/6/11
「専用通行帯」規制は、標示板と補助標識で示された種類の車両が規制の対象となるのですが、こちらではタクシー(実車)が「通行可」と通常とは異なる表記となっています。
補助標識で示された車両は当該車線以外の車線を通行することはできず、反対にそれ以外の車両は当該斜線を通行することはできないため、タクシー(実車)をどの車線でも通行できるようにするための表記なのでしょう。