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岡山県:車両の種類

重複

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撮影:岡山市北区
掲載日:2022/9/28
標識令によると、「車両の種類」の略称の1つである「バス」は「大型乗用自動車(以下、大乗)及び特定中乗」を指し、一方で「マイクロ」は「乗車定員30人以上の大乗以外の大乗及び特定中乗」を指します。よって、略称「バス」は「マイクロ」が指す内容を完全に内包しているため、この補助標識はもう少し簡略化して「バスに限る」と表示できます。
2
撮影:岡山県倉敷市
掲載日:2022/9/28
「バス及び路線バス」

その他

1
撮影:岡山市北区
掲載日:2022/9/28
「観光バス」
2
撮影:岡山市北区
掲載日:2022/9/28
「定期観光バス」
3
撮影:岡山市北区
掲載日:2022/10/7
撮影:岡山市北区
掲載日:2022/10/7
貨物集配中の貨物車を対象に駐車禁止規制が緩和されていますが、最大積載量について指定があります。
指定されている最大積載量の範囲は「3t未満」ではなく、「3t以下」となっています。
4
撮影:岡山県倉敷市
掲載日:2022/10/7
「送迎用バス」
倉敷駅前です。送迎用バス専用の駐車枠が2つあります。
5

撮影:岡山市東区
掲載日:2023/12/27
「農耕作業用自動車」。

交通量の多い市道から住宅街への通り抜け防止のための規制のようです。なお、この近くには農地が複数見られ、便宜のため農耕車は規制の対象から除外されています。