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山口県:補助標識等1

区間・区域等

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撮影:山口県岩国市
掲載日:2024/5/15
繁華街である、岩国駅西側の麻里布町全域において「駐車禁止」規制がされています。ただ、区域内のすべての標識に「麻里布町全域」の補助標識が附置されているわけではないほか、何故か区間内(区域内ではない)を表す「←→」を表示しているものもあります。
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撮影:山口県下関市
掲載日:2024/5/15
普通自転車歩道通行可を表す標識に補助標識「駅前広場を除く」が併設されています。
もちろん、歩道ではない駅前広場には同指示の対象とはなりませんが、この付近の歩道は駅前広場と隣接しているため、補助標識を用いて指示範囲を強調しているのでしょう。

日・時間

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撮影:山口県山陽小野田市
掲載日:2024/5/15
規制時間が「7:20-8:20」と10分刻みになっています。県内では30分刻みのものはよく見かけますが、10分刻みはあまり見かけず珍しいです。

規制理由

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撮影:山口県山陽小野田市
掲載日:2024/5/15
「対向車多し」。交通量はそれほど多くありませんが。

その他

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撮影:山口県周南市
掲載日:2024/5/15
警察庁の「交通規制基準」によると、規制の対象とする車両の種類を表示するとき、駐車可など規制解除の意味を伴うものを除き「~に限る」という表現は用いないこととされていますが、ここでは「指定方向外進行禁止」の補助標識にこの表現が用いられてしまっています。